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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 届出日と算定開始月

 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出については、次のとおりサービスの種類により提出期限までに届出が受理される必要があります。

提出期限

サービス 届出日と算定開始日
(介護予防)認知症対応型通所介護 毎月15日(翌月から算定)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 毎月15日(翌月から算定)
地域密着型通所介護 毎月15日(翌月から算定)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護

毎月末日(翌月から算定)

(受理日が1日の場合はその月から算定)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

毎月末日(翌月から算定)

(受理日が1日の場合はその月から算定)

提出先

〒649-6492

和歌山県紀の川市西大井338番地 紀の川市役所 福祉部 高齢介護課

k070600‐001@city.kinokawa.lg.jp

提出方法

窓口持参、郵送または上記のメールアドレスへ送付してください。

介護給付費算定に関する提出書類

  1. 令和6年4月から5月末まで

2 .令和6年6月以降

介護給付費算定に係る届出に関する留意事項

介護給付費算定の届出は、次の場合に必要となります。

  1. 新たな指定(許可)を受ける場合
  2. 届出の内容に変更があった場合

 ア.加算要件等を満たさなかった場合

(この場合加算等の請求を行うと不正請求となります。)

 イ.新たな加算等の要件を満たした場合

3.加算・減算の適用を受ける場合

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 介護保険班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024416

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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