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令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について(提出期限:令和5年7月31日)

令和4年度介護職員(等特定)処遇改善加算に係る実績報告の提出について

令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者(所)におかれましては実績報告書の提出が必要となります。※作成する際は、下記介護保険最新情報を必ずご確認ください。

届出様式

提出が必要な書類

※令和5年度ではありませんのでご注意ください。令和4年度実績報告の対象となるのは、対象サービス提供月が令和4年4月から令和5年3月分となります。
※各月の給与明細や勤務記録、国民健康団体連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」の写し(令和4年5月から令和5年4月審査分)、紀の川市から送付する「令和4年度分介護職員処遇改善加算額・介護職員等特定処遇改善加算額(介護予防・日常生活支援総合事業訪問型・通所型サービスA」については提出の必要はありませんが、別途、本市から求める場合がありますので、求められた場合は速やかに提出できるよう適切に保管しておいてください。

特別な事情に係る届出書

事業継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出部数

2部(1部は法人(事業所)控えとしてお返しします)

提出期限

令和5年7月31日(月)必着(令和5年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
(注)年度途中に事業廃止や算定を中止した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末までが提出期限となります。

提出方法

持参または郵送

  • 持参の場合
    (持参先)高齢介護課 紀の川市役所 本庁舎 2階 21番窓口(紀の川市西大井338番地)
  • 郵送の場合
    (郵送先)〒649-6492 紀の川市西大井338番地 高齢介護課 宛
    ※ 封筒の表に「令和3年度処遇改善実績報告書」と必ず記載してください。
    ※ 必ず宛先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

電子メール

  • タイトルを「令和4年度処遇改善加算等実績報告書【法人名】」とし、下記メールアドレスに提出してください
    メールアドレス:k070600-001@city.kinokawa.lg.jp

提出にかかる留意事項

  • 指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者にも実績報告書の提出が必要です。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023623

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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