養介護施設従事者等における高齢者虐待の防止
虐待は、介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いことから、令和3年度介護保険事業所の指定基準省令改正により、各事業所は、定期的に委員会や研修を改正する等、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならないとされました。(令和6年3月31日経過措置あり)
また、要介護施設従事者等についても、高齢者虐待防止法において、虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた場合、速やかに本市へ通報しなければならないとされています。
つきましては、下記の通知文の通り、通報窓口等について、改めて周知しますので、ご確認ください。
高齢者虐待防止に関する研修資料等
正当な手続きのない身体拘束は高齢者虐待に該当します。厚生労働省が平成13年に作成した「身体拘束ゼロへの手引き」等の資料を参照し、身体拘束への理解を深めてください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2022年10月24日