軽度者に対する指定福祉用具貸与の例外給付承認申請の取扱いについて
軽度者に対する下記福祉用具貸与に係る例外給付について、要支援1,2及び要介護1(自動排泄処理装置の場合は、要介護2,要介護3を含む)の方は、その状態像から見て使用が想定しにくい一定の福祉用具の介護保険給付は原則対象外です。
1.特殊寝台及び特殊寝台付属品 2.床ずれ防止用具及び体位変換器 3.認知症老人徘徊感知器
ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者について、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断(居宅サービス計画書・サービス担当者会議の要点等)を書面で確認の上、基本調査結果を元に要否を判断した場合には、例外的に給付が可能となります。
※令和5年4月1日より、申請書の様式について見直しがありました。
提出書類
サービス担当者会議の要点等や主治医の医学的所見を元に居宅支援専門員等が作成してください。
- 居宅サービス計画書(1)の写し
- 居宅サービス計画書(2)の写し
- サービス担当者会議の要点の写し
当該福祉用具貸与について、必要性のみではなく、妥当性についても検討してください。
- 主治医の医学的所見
主治医等から申請書2の(ⅰ)~(ⅲ)いずれの状態像に該当するか、疾病名を含む医学的な所見について文書もしくは記録の写しを添付してください。
申請の要否
提出書類作成の留意点
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年12月4日