介護保険事業者の事故報告について
介護保険事業者は、利用者(入所者)に対する介護保険サービス提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、家族、市町村等に連絡を行わなければならない旨、厚生労働省令等で定められています。
紀の川市では、事業者による市への事故報告が適切に行われるよう取扱要領を定めています。
なお、介護保険事業者においては、事故を未然に防ぐため職員研修等により事故発生防止のための取組を徹底していただくとともに、事故発生時の適切な対応についても職員等への周知徹底をお願いします。
事故報告
介護保険事業者の事故発生時における報告取扱要領および事故報告書の様式は、国および県の通知により令和3年6月1日から変更しています。
事故発生時における報告取扱要領および様式
送付先
高齢介護課メールアドレス k070600-001@city.kinokawa.lg.jp
注意事項
- 上記事故報告取扱要領に基づき、事故報告書様式にて報告してください。
- 事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に上記高齢介護課のメールアドレス宛に、電子メールにて報告してください。
- メールの件名は、「事故報告書の提出について【●●(法人名)/▲▲(事業所名)/■■(サービス種別)】」で送付してください。
- 利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高いものについては、直ちに高齢介護課へ電話により報告してください。
事故報告書を記載する際の注意点 |
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このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年8月26日