業務管理体制に関する届出
業務管理体制に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
次の場合に届出をしてください。
- 新規で事業を行う事業者(法人)は必ず届出をする必要があります。ただし、みなし指定を受けた保険医療機関及び介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業のみを行う事業者は除きます(すでに届出を行っている事業者は、下記2及び3に該当する場合を除いて、再度届出する必要はありません。)。
- 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合、変更前の行政機関及び変更後の行政機関に届出をする必要があります。
- 届出事項に変更があった場合に届出をする必要があります。ただし、事業所等の数に変更が生じても整備する業務管理体制が変更されない場合や、法令遵守規程の字句の修正等業務管理体制に影響を及ばさない軽微な変更の場合は届出の必要がありません。
業務管理体制の整備に関する届出方法について
業務管理体制の整備に関する届出システムによる届出
令和5年3月28日から業務管理体制の整備に係る各種届出の手続きを下記のシステムにより行うことになりました。
業務管理体制の整備に関する届出システム以外の届出
届出先が紀の川市である事業者(法人)は、下記の様式で作成した届出書を郵送又は電子メールで提出してください。電子メールで提出する場合は、送信時の件名を【法人名/業務管理体制の整備に関する届出】として、下記のメールアドレスへ送付してください。
高齢介護課メールアドレス:k070600-001@city.kinokawa.lg.jp
業務管理体制の整備に関して届け出る場合又は事業所等の指定等により事業展開地域が変更した届出先区分の変更が生じた場合
届出事項に変更があった場合
業務管理体制に係る事業者(法人)番号一覧表
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年4月12日