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制度の概要

 社会福祉法人などにより提供される介護(予防)サービスの利用者のうち、特に生計が困難と認められる方に対して利用者負担額の軽減を行います。

 軽減できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。

 認定後に資産要件を満たさないとわかった場合、早急にその旨をお申出ください。

対象者

1.生計困難者

  • 市民税非課税で、次の要件をすべて満たして市町村が認める者
  1. 年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)
    ※障害年金や遺族年金等の非課税年金や仕送り等も含みます。
  2. 預貯金等が350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に資産がない
  4. 親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない

2.生活保護受給者

  • 生活保護受給者
  • 介護支援給付受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律)

軽減対象となる費用と軽減割合

1.生計困難者

軽減対象となる費用

次のサービスに係る1割負担、食費、居住費

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (地域密着型)通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護福祉施設サービス

※介護予防サービス(相当)がある場合も含む

軽減割合

原則4分の1(老齢福祉年金受給は2分の1)

対象サービスに係る1割負担 4分の1軽減
食費
居住費

2.生活保護受給者

軽減対象となる費用

次のサービスに係る居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)

  • 短期入所生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護福祉施設サービス

※介護予防サービス(相当)がある場合も含む

軽減割合

全額(補足給付等の支給後の額)

対象サービスに係る1割負担 ※生活保護
食費
居住費 全額軽減

※多床室の場合、居住費は補足給付により支給

申請手続きについて

来庁される場合

1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書PDFファイル(588KB)
2.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に係る収入・資産等申告書PDFファイル(930KB)
3.本人名義の通帳すべて(配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳も併せて提出してください)

:市役所又は支所、出張所にて写しをとらせていただきます。

【注意】

  • 来庁又は郵送される前に、必ず通帳記入をお願いします。(直近の年金振込の記帳を必ずお願いします。)
  • 和歌山県農業協同組合の通帳に出資配当金が入金されている場合は、申請時に農協からの配当金の案内(はがき)又は農協発行の出資金明細を提出してください。
  • 現金、株式、投資信託、国債、社債等、金・銀の価格評価の容易な貴金属も本人の資産に含みます。
    有価証券がある場合は、証書を提出してください。)

4.申請者の本人確認書類PDFファイル(43KB)

被保険者が申請する場合 被保険者の本人確認できるものを提示してください。
代理人(家族、ケアマネ等)が申請する場合

代理人の本人確認できるものと、被保険者からの委任状。

委任状が困難なときは、代理権が確認できるもの(被保険者の本人確認できるもの)を提示してください。

郵送される場合

1.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書PDFファイル(588KB)
2.社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に係る収入・資産等申告書PDFファイル(930KB)
3.本人名義の通帳すべて(配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳も併せて提出してください)

:通帳の下記1~4の写しを添付してください。

  1. 金融機関の店番記号番号等がわかる部分
  2. 最終の預貯金残高の部分
  3. 年金の振込がわかる部分
  4. 定期預金の部分(定期預金の有無にかかわらず)

【注意】

  • 来庁又は郵送される前に、必ず通帳記入をお願いします。(直近の年金振込の記帳を必ずお願いします。)
  • 和歌山県農業協同組合の通帳に出資配当金が入金されている場合は、申請時に農協からの配当金の案内(はがき)又は農協発行の出資金明細を提出してください。
  • 現金、株式、投資信託、国債、社債等、金・銀の価格評価の容易な貴金属も本人の資産に含みます。
    有価証券がある場合は、証書を提出してください。)

4.申請者の本人確認書類PDFファイル(43KB)

被保険者が申請する場合

被保険者の本人確認できるものの写しを添付してください。

代理人(家族、ケアマネ等)が申請する場合

代理人の本人確認できるものの写しと、被保険者からの委任状。

委任状が困難なときは、代理権が確認できるもの(被保険者の本人確認できるもの)の写しを添付してください。

本人確認について

『紀の川市本人確認の取扱いに関する規則』に基づき、来庁・郵送にかかわらず本人確認をしています。

不備等がある場合は、再度必要書類等を揃えて来庁・郵送してください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025613
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