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公示送達について

公示送達について

介護保険料に係る通知等の送達すべき書類について、調査を行っても送付先がわからないときは、介護保険法第143条の準用する地方税法第20条の2に基づき、「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

これまで介護保険料に係る公示送達は紀の川市役所の掲示場で行っておりましたが、地方税法第20条の2の改正に伴い、従来の方法に加え、当紀の川市のホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。

プライバシーの確保への配慮について

個人情報取扱事業者が個人情報を違反又は不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法とする。)の規定により禁止されています。

例えば、当ページから取得した氏名等の個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。

公示送達一覧

公示送達書(令和8年9月16日分)PDFファイル(265KB)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2026年9月24日
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