おむつ代に係る医療費控除の確認書について
おむつ代に係る医療費控除の確認書の交付について
通常、おむつ代は医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告で医療費として申告することができます。医師の証明に代えて、市長が交付する確認書で代用できますので、確認書が必要な方は高齢介護課へ申請してください。
令和5年以前に使用したおむつ代の申告については、令和6年以降の分と取り扱いが異なります。詳しくはお問合せください。
令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方
確認書は、紀の川市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において要件を満たす方に対して市長が交付するものです。
1年目の方
おむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)の有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書が対象になります。
2年目以降の方
おむつを使用したその年に作成された主治医意見書、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る)の審査にあたり作成された主治医意見書が対象になります。
必要書類
- 申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点)
- 対象者の介護保険被保険者証
- おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書
(15KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2026年2月4日