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指定介護予防支援事業者の指定申請

 令和6年4月1日施行の改正介護保険法により、地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も、市町村への申請により、指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりますので、下記の通り指定申請書を提出してください。

 なお、紀の川市内の指定居宅介護支援事業所は、下記の手続きは省略します。ただし、令和6年3月4日付5紀高介発第339001-2号の通知で「指定」の意向を回答しなかった事業所については、指定申請書のみ提出してください。

留意事項

  1. 管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。既に指定を受けている居宅介護支援事業所において、経過措置の適用等により主任介護支援専門員でない者が管理者である場合、介護予防支援の指定を受けることができませんのでご注ください。
  2. 利用者の保険者ごとに、申請が必要になります。
  3. 住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村長の指定が必要になります。(介護保険法第58条第1項)
  4. 介護予防支援事業者の指定を受けなくても、地域包括支援センターからの委託により介護予防支援事業を行うことは、引き続き可能です。
  5. 今後、国等からの通知等により変更となる場合があります。発出される通知等に注視ください。

指定申請書類

下記の提出書類一覧表に基づき書類を提出してください。

指定申請書類の提出方法

郵送又は窓口に持参

提出期限

令和6年4月1日付の指定に係る申請を行う場合は、令和6年3月29日(金)午後5時(必着)までに提出してください。

令和6年5月1日付の指定に係る申請を行う場合は、令和6年4月5日(金)午後5時(必着)までに提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表
  • 算定する加算に係る書類

上記の書類については、様式が示され次第このホームページでお知らせします。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 介護保険班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024312

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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