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介護保険料未納による給付制限について

給付制限の趣旨

介護保険料の納付は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、保険料に未納があると介護保険制度を維持していくうえで大きな支障となります。
また、保険料の滞納は、被保険者間の公平感を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることにもなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく保険料を納付しない被保険者に対し、保険給付を制限することが規定されています。

給付制限の内容

支払方法の変更(償還払い化)…法第66条

措置の概要

要介護認定等を受けた第1号被保険者(65歳以上の人)が、納付期限から1年間介護保険料を納付しない場合、省令等で定める公費負担医療を受けることができる者及び災害など政令で定める特別の事情がある場合を除き、現物給付から償還払いによる給付に切り換え、その旨を被保険者証に記載します。補足給付も償還払いの対象となります。

措置の内容

  1. 償還払いになると、介護保険サービスを利用する際の費用が全額自己負担となります。
  2. 保険給付対応分については、被保険者本人の申請に基づき、後日、償還払いとなります。
  3. 対象者が介護保険施設に入所している場合は、入所時の食費・居住費(滞在費)についても基準費用額を自己負担し、後日、申請により償還払いとなります。

(例)負担割合が1割である被保険者の人が2,000円のサービスを利用した場合、20,000円をサービス提供事業者に支払うことになります。

措置の開始

  1. 保険料滞納期間が1年以上の被保険者に対し、催告等を行ってもなお未納である場合、「介護保険給付の支払方法の変更(償還払い化)予告書通知書」を送付し、保険料の納付を促します。
  2. 通知後、納付できない特別の事情がないと判断した場合には、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄に「支払方法の変更」を記載します(償還払い対象である旨)。
措置の解除

滞納保険料を完納した場合や政令で定める特別な事情があると認められた場合など、措置の解除要件に該当した場合は、対象者に被保険者証の提出を求め、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄の「支払方法の変更」の記載について、措置の終了日を記載し、措置を解除します。

保険給付の支払の一時差止…法第67条第1項、第2項

支払方法の変更を措置された被保険者が、納期限から1年6か月間介護保険料を納付しない場合は、償還支払による給付の一部または全部について支給を一時差し止めることとなります。

一時差止めに係る保険給付から滞納保険料の控除…法第67条第3項

保険給付の支給を一時差し止めてもなお納付がない場合に、あらかじめ本人に文書で通知のうえ、滞納保険料相当額を差し止めている保険給付支払額から控除し、残金を給付します。

給付額減額(利用者負担の引き上げ)…法第69条

措置の概要

要介護(要支援)認定を受けた第1号被保険者のうち、認定前10年間(平成12年以降)に時効(2年)により保険料徴収権が消滅した期間がある滞納者は、災害その他特別な事情がある場合を除き、その時効消滅した未納期間に応じて、保険給付額が減額となり、その旨を被保険者証に記載します。また、措置の期間は高額介護(予防)サービス費などの給付も受けられなくなります。

措置の内容

  1. 時効により保険料徴収権が消滅した期間に応じて給付額減額期間が算定され、その期間中は、本来9割(または8割)の保険給付率が7割に(所得が高く本来7割の人は6割に)引き下げられ、自分で負担する割合が引き上げられます。
  2. 給付額減額期間は1か月単位で算定され、保険料の給付済期間が長いほど短く、逆に納付期間が短いほど長くなります。
    *居宅介護サービス計画費(介護予防サービス計画費)については、自己負担がないため10割が保険給付として居宅介護支援(介護予防支援)事業者に支払われます。

措置の開始

  1. 要介護認定申請を行った被保険者が、時効により保険料徴収権が消滅した期間にあり、給付額減額期間が1か月以上と算定される場合、「給付額減額事前通知」を送付し、納付相談等を促します。
  2. その結果、利用料を負担することができない特別な事情がないと認められた場合には、被保険者証(第三面)の給付制限の欄に「給付額の減額」の記載を行います。
  3. 時効により保険料徴収権が消滅した期間以外に、滞納期間が1年以上の未納保険料があり、政令で定める保険料を納付できない特別な事業がないと認められる場合には、「支払方法の変更」にも該当しますので、被保険者証(第三面)の「給付制限」欄に「支払方法の変更」の記載も同時に行います。

措置の解除

給付額減額を措置した後に、政令で定める利用料を負担することが困難な特別な事情があると認められた場合には、給付額減額措置の解除となります。被保険者証(第三面)の「給付額の減額」の記載について、措置の満了日を記載し、措置を解除します。

第2号被保険者の給付の一時差止め…法第68条

第2号被保険者に医療保険料の未納がある場合、支払方法の変更措置をするとともに、償還払いとなる給付の一部または全部について支給を一時差し止めることができます。

介護サービス事業者の方にご留意いただきたいこと

被保険者証の確認の徹底について

被保険者はサービスを受ける際にその都度、事業者に被保険者証を提示することが義務づけられています(介護保険法施行規則第63条)。また、居宅介護支援事業者やサービス提供事業者側においてもその確認が義務づけられています(居宅介護支援運営基準第7条等)。
しかし、国保連の審査で返戻となってから給付制限対象者であることに気づかれるケースが発生しています。
円滑な事業運営のため、サービス提供時および利用料徴収時には必ず被保険者証を確認し、給付制限に関する記載がある場合は、利用者からの利用料領収方法を間違えないようにしてください。

利用者が「支払方法の変更(償還払い化)」の場合について

支払方法の変更(償還払い化)措置がされている被保険者からの利用料(介護保険サービス費・居宅介護支援(介護予防支援)サービス計画費共に10割負担)を徴収する際は、次の書類の交付をお願いします(居宅介護支援運営基準第11条)。

  1. 居宅介護支援事業所の場合
  • 領収書
  • サービス計画書(ケアプラン)
  • 居宅介護支援(介護予防支援)給付費明細書、居宅介護支援(介護予防支援)提供証明書
  • 給付管理票
  1. サービス提供事業所の場合
  • 領収書
  • サービス提供証明書
  • サービス提供票及び別表
  • 計画書(福祉用具貸与の場合は TAIS コードが分かるもの)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021916

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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