負担が高額になったとき
介護保険の利用者負担が高額になったとき
1か月の介護(予防)サービス及び総合事業(介護予防・日常生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割又は3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が一定の上限額を超えたときは、市から送付する申請書を提出することにより高額介護サービス費としてその超えた額が支給されます。
ただし、総合事業サービスの一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。
また、総合事業サービスにかかった費用は、主に高額介護予防サービス費相当事業費として支給されます。
利用者負担の上限額(1か月)
| 利用者負担の段階区分 | 上限額(月額) | |
|---|---|---|
| 市民税課税世帯で右記に該する以上の方が世帯にいる場合 | 課税所得が690万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得が380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) | |
| 課税所得が380万円未満 | 44,400円(世帯) | |
| 市民税非課税世帯 | 24,600円(世帯) | |
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課税年金収入額+その他の合計所得額が年間80.9万円以下の方(令和8年7月31日まで) 老齢福祉年金を受給している方 |
15,000円(個人) | |
| 生活保護の受給者 | 15,000円(世帯) 15,000円(個人) |
|
- 「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
- その他の合計所得金額…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
- 上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。
利用の流れ
高額介護サービス費等の対象となった方には、市から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」が送付されますので、必要事項を記入の上、高齢介護課(本庁舎2階)または支所・出張所に提出する必要があります。
2回目以降、払い戻しの対象となった場合は、原則、初回に申請した口座に振り込まれます(自動償還:償還通知は送られます)。もし、振込口座の変更を希望される場合は「振込先口座変更依頼書」を市役所に提出する必要がありますので、窓口にてお尋ねいただくか、お電話にてお問い合せください。
申請に必要なもの
来庁される場合
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(こちらから送付します)
- 振込を希望する金融機関の通帳等
- 本人確認書類
(43KB)
・本人申請の場合、本人確認書類を提示ください。
・代理人の申請の場合、代理人の本人確認書類と本人からの委任状または本人の本人確認書類(委任状が困難なときのみ)を持参・提示ください。
・法廷代理人の申請の場合、法定代理人の本人確認書類と本人の本人確認書類、法定代理人であることを証明する書類を持参・提示ください。
郵送される場合
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(こちらから送付します)
- 振込を希望する金融機関の通帳等の写し
- 本人確認書類
(43KB)
・本人申請の場合、本人確認書類の写しを同封ください。
・代理人の申請の場合、代理人の本人確認書類の写しと本人からの委任状または本人の本人確認書類(委任状が困難なときのみ)の写しを同封ください。
・法廷代理人の申請の場合、法定代理人の本人確認書類と本人の本人確認書類、法定代理人であることを証明する書類の写しを同封ください。
電子申請の場合
電子申請のご利用には、利用者のマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。
利用手続きの詳細については、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご確認ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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