介護保険 負担限度額認定申請
制度の概要
介護保険施設等に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。下記の世帯の所得状況に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
また、減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。(生活保護受給者除く)
適切な給付費支給の為、同意書に基づき不定期に金融機関調査を行うことがあります。認定後に資産要件を満たさないと判断された場合は、認定の取消、証及び介護給付費の返還を求める場合があります。資産要件を満たさないとわかった場合、早急にその旨をお申出ください。
対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
- 介護医療院
対象外施設
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- サービス付き高齢者向け住宅
- 有料老人ホーム
利用者負担段階
第1段階 |
本人及び世帯全員が 市民税非課税 |
生活保護の受給者・老齢福祉年金の受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が 市民税非課税 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階-1 |
本人及び世帯全員が 市民税非課税 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階-2 |
本人及び世帯全員が 市民税非課税 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
- 世帯全員には、世帯分離している配偶者も含みます。
- 年金収入額には老齢年金などの課税年金だけでなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含みます。
- その他の合計所得金額とは、「合計所得金額」から課税年金収入額に係る所得(雑所得)を控除した額です。
- 第2号被保険者(65歳未満)の方の資産要件は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下です。
負担限度額(1日当たり)
利用者負担段階 |
居住費等 (ユニット型個室) |
居住費等 (ユニット型 個室的多床室) |
居住費等 (従来型個室) |
居住費等 (従来型個室 (特養・短期生活)) |
居住費等 (多床室) |
食費 (施設サービス) |
食費 サービス) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 |
820円 | 490円 | 490円 |
420円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階-1 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階-2 |
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者である場合は対象になりません。
- 市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も市民税非課税)でも、預貯金等が一定額を超える場合のいずれかに該当する場合、対象にはなりません。
非課税年金(遺族年金と障害年金)について
- 非課税年金に含まれるもの
国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。
- 非課税年金に含まれないもの
上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象となりません。
申請手続きについて
来庁される場合
1.介護保険負担限度額申請書(187KB) | ||||
2.同意書 |
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3.本人名義の通帳すべて(配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳も併せて提出してください)
:市役所又は支所、出張所にて写しをとらせていただきます。 |
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4.申請者の本人確認書類
|
郵送される場合
1.介護保険負担限度額申請書(187KB) | ||||
2.同意書 |
||||
3.本人名義の通帳すべて(配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳も併せて提出してください)
:通帳の下記1~4の写しを添付してください。
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||||
4.申請者の本人確認書類
|
【注意】
- 来庁又は郵送される前に、必ず通帳記入をお願いします。(直近の年金振込の記帳を必ずお願いします。)
- 紀の里農協協同組合の通帳に出資配当金が入金されている場合は、申請時に農協からの配当金の案内(はがき)又は農協発行の無料の出資金残高明細を提出してください。
- 現金、株式、投資信託、国債、社債等、金・銀の価格評価の容易な貴金属も本人の資産に含みます。
本人確認について
介護保険最新情報Vol.506に基づき、来庁・郵送にかかわらず本人確認をしています。
不備等がある場合は、再度必要書類等を揃えて来庁・郵送してください。
電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から申請の受付を開始しました)
電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカード、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要になります。
利用手続きの詳細については、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご確認ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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