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 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、施設への入所の必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう、入所の対象者を下記のように定めています。

入所の対象となる者

 入所の対象となる者は、次の1及び2のいずれかに該当する者のうち、常時介護を必要とし、かつ、居宅において継続して介護を受けることが困難な者とする。

  1. 要介護3から要介護5までの要介護者
  2. 要介護1又は2の要介護者で、やむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合(以下「特例入所」という。) 

入所の申し込み方法

 下記の書類を本人又は家族等(以下「入所申込者」という。)から施設に提出して、入所の申し込みをしてください。

入所の申し込みをする際は、事前に担当のケアマネジャー等に相談してください。

特例入所について

特例入所の要件

要介護1又は2の要介護者で、以下のいずれかのやむを得ない事由により居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合に限ります。

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繫に見られること。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繫に見られること。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等による、心身の安全・安心の確保が困難であること。
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

特例入所に対する提出書類

 特例入所の要件に該当することの判定については、施設の入所判定が行われるまでの間に、下記の書類を紀の川市役所高齢介護課に提し、後日、施設宛に送付される『特例入所の要件判定結果通知書』の判定内容を確認の上、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所の手続きを進めてください。

※保険者が紀の川市以外の場合は、提出書類等について各市町村に直接確認を行ってください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025114
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