成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度利用支援事業
本市では、成年後見制度の利用が必要な方で、本人による申立てが困難で、四親等内の親族がいないか、親族がいても音信不通などの事情で関わりがないなど、親族からの支援が得られない場合は、市長による審判の申立てを行います。
また、成年後見制度の利用に要する費用について、補助を受けなければ利用が困難であると認められる方に対し、後見人等の報酬の全部または一部を助成します。
市長申立て
認知症や知的障害・精神障害等により判断能力が不十分な方で、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉の増進を図るための審判の請求を行うことが必要であると認められる場合、親族等に代わって市長が申立てを行うとともに、申立てに必要な経費の一部または全部を市が負担します。
ただし、本人に支払い能力があると判断した場合は、この申し立て費用を求償します。
市長申立てに関する相談窓口
- 権利擁護センター「架け橋」(自立相談支援事業・権利擁護支援事業)(外部リンク)
社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会
紀の川市桃山町最上1253番地2 桃山保健福祉センター内
電話 0736-66-1211
E-mail info@kinokawashishakyou.jp
成年後見人等の報酬助成(令和7年度から対象者を拡大)
令和7年4月1日より、成年後見人等報酬助成を、市長申立て以外も含めるよう対象者を拡大しました。
成年被後見人等の収入や資産等の状況から、成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な場合に、報酬の一部又は全部を助成します。
助成対象
- 令和7年4月1日以降に家庭裁判所より報酬付与の審判が確定したもの
助成対象者
- 市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)
助成対象期間
- 家庭裁判所の報酬付与の審判で決定された期間の最終月から起算して12か月まで
※報酬付与の審判が確定した日の翌日から起算して3か月以内に申請が必要
助成額
預貯金の額(本人の有する預貯金、現金及び有価証券等の額の合計額)から、基礎控除額、債務を控除した額が、報酬額(裁判所が審判した額)を下回る場合に助成します。
(「本人の預貯金等の資産」-「基礎控除額(336,000円)」-「債務」)<報酬額
- ※世帯員が1人増えるごとに基礎控除額(336,000円)を加算
- ※家庭裁判所が審判した報酬の額の範囲内
- ※成年後見人等が本人の四親等内の親族の場合は、支給対象外
申請書類
- 成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書
(105KB)
- 報酬付与審判書謄本の写し
- 報酬付与審判申立書(家庭裁判所に提出した全ての添付資料を含む)の写し
- 預金通帳等(報酬対象期間から申請日までの期間の出入金履歴の記載がある場合)の写し
- 登記事項証明書(代理権が付与された後見人等が申請する場合)の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 生活保護受給証明書の写し(生活保護受給者)
- 本人確認証の写し(中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者)
報酬助成に関するお問い合わせ先
成年被後見人等が65歳未満の場合
- 紀の川市役所本庁舎2階 障害福祉課
電話 0736-77-0821
成年被後見人等が65歳以上の場合
- 紀の川市役所本庁舎2階 高齢介護課
電話 0736-77-0980
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年4月7日