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協力医療機関に関する届出について

協力医療機関との実効性のある連絡体制を確保する観点から、令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、市に届け出ることが義務付けられました。

届出対象事業所・施設

  1. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  2. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  3. 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

提出書類

提出期限

毎年度3月31日

協力医療機関に変更がある場合

届け出後に協力医療機関の名称や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出をお願いします。

協力医療機関の要件

  1. 入所者・入居者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
  2. 当該施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保していること。
  3. 入所者・入居者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者・入居者の入院を原則として受入れる体制を確保していること。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025919
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