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運営規程等の届出内容に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に変更届出書の提出が必要となっておりますが、令和3年度の制度改正において、業務負担軽減などの観点から、運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更については、年1回の届出でよいとしています。(変更届出の特例)

運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更届

※詳細については、下記通知文をご確認ください。

通知文

提出期限

  • 毎年6月末

提出書類

  1. 変更届
  2. 各サービスに係る付表(訪問(通所)型サービスCについては企画書)
  3. 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表(6月分)
  4. 職員の兼務状況を確認する書類(兼務先の6月分の勤務表)※兼務がある職員がいる場合
  5. 資格が必要な職種については、資格者証の写し(原本証明は必要ありません)
  6. 運営規程
  7. 推進員名簿(指定地域密着型サービスのみ)

※婚姻等により、資格者証の姓が変更になっている場合は、戸籍抄本等の写しを添付してください。(原本証明は必要ありません)

各サービスに係る提出の様式

厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請・届け出に使用する標準様式は、「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からもダウンロードできます。

提出部数

1部
※各サービス種類ごとに提出が必要です。

提出方法

電子申請届出システム

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2026529
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