介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(新規・更新・変更)及び要介護認定・要支援認定情報提供申出書の提出にかかる本人確認の徹底について
介護保険法第27条に基づき、介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)等が要介護認定・要支援認定申請書を、同じ事業所に所属する他のケアマネジャー等の申請分をとりまとめて持参し提出する場合、本人確認を徹底するため、同じ事業所に所属しているかどうかの確認を行います(例:甲事業所に所属するケアマネジャーA、B、Cの申請をAが取りまとめて提出する場合、Aは自身の本人確認書類(運転免許証、介護支援専門員証等)の提示に加えて、甲に所属していることが分かるもの(職員証、名刺等)の提示も必要となります。また、甲事業所の系列事業所である乙事業所のケアマネジャー等の申請書は、乙事業所の所属ではないA、B、Cは提出できませんのでご注意ください)。
なお、要介護認定・要支援認認定情報提供申出書も同じ取り扱いになります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年2月5日