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訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)の届出について

令和6年度介護報酬改定において、同一建物減算における12%減算(同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合が90%以上である場合)が新設されました。
同一建物減算を算定している事業所につきましては、「訪問介護、訪問型サービスおける同一建物減算に係る計算書」を年2回(前期・後期)作成し、算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合が90%を超えた場合は届出を行ってください。

提出書類

紀の川市高齢介護課あて、郵送または持参にて提出してください。
メールでの提出も可能ですがその際は高齢介護課までご連絡ください。

  1. 訪問介護、訪問型サービスおける同一建物減算に係る計算書エクセルファイル(40KB)
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(別紙50)エクセルファイル(32KB)
  3. (A2・A6用 様式1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表エクセルファイル(78KB)
  4. 「c.その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、その根拠資料(任意様式)

※別紙10「訪問介護、訪問型サービスおける同一建物減算に係る計算書」を利用する場合は、「(1) 判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1) 判定期間に指定相当訪問型サービスを提供した利用者の総数」に読み替えてください。なお、この場合の利用者については、一体的に提供している指定訪問介護の利用者は含みません。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025423
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