訪問型サービスにおける同一建物減算について
訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)の届出について
令和6年度介護報酬改定において、同一建物減算における12%減算(同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合が90%以上である場合)が新設されました。
同一建物減算を算定している事業所につきましては、「訪問介護、訪問型サービスおける同一建物減算に係る計算書」を年2回(前期・後期)作成し、算定の結果、判定期間における事業所の訪問介護サービスの利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者への提供割合が90%を超えた場合は届出を行ってください。
提出書類
紀の川市高齢介護課あて、郵送または持参にて提出してください。
メールでの提出も可能ですがその際は高齢介護課までご連絡ください。
- 訪問介護、訪問型サービスおける同一建物減算に係る計算書
(40KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(別紙50)
(32KB)
- (A2・A6用 様式1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(78KB)
- 「c.その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択した場合は、その根拠資料(任意様式)
※別紙10「訪問介護、訪問型サービスおける同一建物減算に係る計算書」を利用する場合は、「(1) 判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「(1) 判定期間に指定相当訪問型サービスを提供した利用者の総数」に読み替えてください。なお、この場合の利用者については、一体的に提供している指定訪問介護の利用者は含みません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2025年4月23日