令和6年度介護職員等処遇改善加算等の処遇改善計画書の提出について
令和6年度処遇改善計画書の提出について
令和6年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者(所)におかれましては、下記期日までに計画書の提出が必要となります。
なお、令和6年度介護報酬改定において、処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等支援加算を一本化し「介護職員等処遇改善加算」が創設されます。(令和6年6月~)
【厚生労働省 資料】
※こちらも参考にしてください。
【関係通知等】
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(303KB)
- 介護保険最新情報 Vol.1215
(3689KB)
- 介護保険最新情報 Vol.1226
(481KB)
届出様式
1.令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
2.一括で申請する事業所数が10以下の事業者
※別紙様式2の提出でも可
3.上記以外の場合
新規に加算を取得、加算区分を変更する場合、加算算定を行わない場合は下記届出書及び一覧表を提出してください。
地域密着型サービス
- (別添3-2)介護給付費算定に係る体制等の届出書(地域密着型サービス)
(26KB)
- (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(令和6年4月から)
(127KB)
- (別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)(令和6年6月から)
(119KB)
総合事業
- (別紙50)介護予防・日常生活総合事業算定に係る体制等に関する届出書
(32KB)
- (A2・A6用 別紙1-4)介護予防・日常生活総合事業算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月から)
(48KB)
- (A3・A7用 様式1-4)介護予防・日常生活総合事業算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月から)
(26KB)
- (A2・A6用 別紙1-4)介護予防・日常生活総合事業算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月から)
(49KB)
- (A3・A7用 様式1-4)介護予防・日常生活総合事業算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月から)
(27KB)
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
年度を超えて職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出する必要があります。
また、職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を、引き下げ前の水準に戻してください。
提出期限
- 令和6年4月15日(月)当日消印有効 ※令和6年4月又は5月サービス提供分から算定する場合
- その他の場合
加算算定しようとする月の前々月の末日
提出先・提出方法
持参、郵送又は電子メール
- 持参の場合
(持参先)高齢介護課 紀の川市役所本庁舎2階21番窓口(紀の川市西大井338番地)
※平日の午前8時45分~午後5時30分 - 郵送の場合
(郵送先)〒649-6492 紀の川市西大井338番地 高齢介護課 宛
※当日消印有効
※封筒の表に「令和6年度処遇改善計画書」と必ず記載してください。
※必ず宛先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 - 電子メールの場合
送信先アドレス:k070600-001@city.kinokawa.lg.jp
※メールタイトルを「令和6年度処遇加算計画書【法人名】」としてください。
留意点
指定権者が異なる複数の介護サービス事業者等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者に対して届け出てください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年4月16日