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令和8年度処遇改善計画書の提出について【提出期限:令和8年4月15日】

令和8年4月または5月から介護職員等処遇改善加算を算定する事業者(所)は、令和8年4月15日(水)までに処遇改善計画書の提出が必要となります。
また、令和8年度介護報酬改定が令和8年6月に実施される予定ですが、計画書においては改定後も含む年間(令和8年4月から令和9年3月)計画を作成いただくし仕様となっておりますのでご留意ください。
※居宅介護支援及び介護予防支援を実施する事業者(所)が新たに処遇改善加算を6月から算定する場合は令和8年6月15日(月)までに提出してください。

届出様式

計画書の様式については和歌山県で統一されていますので「きのくに介護deネット」より内容を確認し、様式をダウンロードしてください。

新規に加算を取得する場合、加算区分を変更する場合にのみ、下記届出書及び一覧表を同時に提出してください。

地域密着型サービス等

総合事業

提出先・提出方法

  • 電子申請届出システム

留意点

指定権者が異なる複数の介護サービス事業者等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者に対して届け出てください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:202647
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