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令和7年度処遇改善計画書の提出について【提出期限:令和7年4月15日】

令和7年4月または5月から介護職員等処遇改善加算を算定する事業者(所)は、令和7年4月15日までに処遇改善計画書の提出が必要となります。
なお、6月以降の処遇改善加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月末日が提出期限となります。

届出様式

計画書の様式については和歌山県で統一されていますので「きのくに介護deネット」より内容を確認し、様式をダウンロードしてください。

【きのくに介護deネット】※外部リンク←様式ダウンロードはこちらから

新規に加算を取得する場合、加算区分を変更する場合にのみ、下記届出書及び一覧表を同時に提出してください。

地域密着型サービス

総合事業

提出先・提出方法

持参、郵送又は電子メール

  • 電子申請届出システム
  • LINE-WORKS
  • 持参の場合
    (持参先)高齢介護課 紀の川市役所本庁舎2階21番窓口(紀の川市西大井338番地)
    ※平日の午前8時45分~午後5時30分
  • 郵送の場合
    (郵送先)〒649-6492 紀の川市西大井338番地 高齢介護課 宛
    ※当日消印有効
    ※封筒の表に「令和7年度処遇改善計画書」と必ず記載してください。
    ※必ず宛先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  • 電子メールの場合
    送信先アドレス:k070600-001@city.kinokawa.lg.jp
    ※メールタイトルを「令和7年度処遇加算計画書【法人名】」としてください。

留意点

指定権者が異なる複数の介護サービス事業者等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者に対して届け出てください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2025321
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