新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いの終了について
紀の川市では下記の通り認定の有効期間を12か月合算する臨時的な取扱いをしてきましたが、令和4年10月14日付けで厚生労働省から『認定調査等により現在の被保険者の心身の状況等を勘案して適切に認定を行うことは重要であり、臨時的な取扱いを複数回適用することで、長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することができない事態が懸念されることから、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとする』と通知されましたので、臨時的な取扱いは、被保険者証の認定の有効期間満了日が令和5年3月31日までの方のみとし、令和5年4月1日以降となっている方は通常の更新申請を行ってください。
(参考)要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年2月18日及び同年4月7日付けで厚生労働省から『新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、すべての被保険者について認定調査が困難な場合、従来の有効期間に新たに市町村が定める期間を合算できる』と通知されました。
対象となる方
- 要介護(要支援)更新申請であること。
- 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会禁止となった施設や病院等に入所(院)されたことにより認定調査が困難な紀の川市の被保険者。
- 面会禁止となった施設や病院等に入所(院)していないが、自宅等での認定調査が困難な紀の川市の被保険者。
取り扱い内容
従来の認定期間を12か月延長します。
提出書類
施設や病院等
- 面会禁止等を行う場合(開始時)
「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱開始申出書」(75KB)
「対象者リスト1(開始申出時)」別紙1(13KB)
- 開始申出書の提出後に更新申請を行う場合
「対象者リスト2(更新申請時)」別紙2(13KB)
- 面会禁止等を終了する場合(解除時)
「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱解除申出書」(14KB)
自宅等
注意事項
- 更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは行ってください。
- この取り扱いにつきましては当面の間の実施とし、今後の状況によっては対応が変更になる場合がありますのでご了承ください。
その他
新たな認定期間を記載した介護保険被保険者証はご本人宛に郵送します。
※新しい介護保険被保険者証が届きましたら有効期間等をご確認ください。