高額介護サービス費等支給
制度の概要
1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限額(高額介護サービス費等の上限額を参照)を超えるときは、申請により高額介護サービス費等としてその超えた額が支給されます。
ただし、介護予防・生活支援サービス事業の一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。
総合事業サービスにかかった費用は、主に高額介護予防サービス費相当事業費として支給されます。
高額介護サービス費等の上限額
自己負担の上限額
所得の区分 | 上限額(月額) |
---|---|
現役並み所得者(市民税課税世帯 ※1 で課税所得が690万円以上)に相当する方がいる世帯の方
|
140,100円(世帯) |
現役並み所得者(市民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円未満)に相当する方がいる世帯の方 |
93,000円(世帯) |
現役並み所得者(市民税課税世帯で課税所得が380万円未満)に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市民税を課税されていない方のうち
|
24,600円(世帯) |
生活保護等を受給されている方 |
15,000円(世帯) 15,000円(個人) |
- 「世帯」とは、住民基本台帳の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
- その他の合計所得金額…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
- 上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。
利用の流れ
高額介護サービス費等の支給を受けるには、高齢介護課、支所、出張所に申請書を提出する必要があります。
また、2回目以降払戻しに該当する場合には、原則、初回申請した口座に振り込まれます。(自動償還)
公金受取口座を利用して給付金等の受取を希望される方は窓口にてお尋ねください。
申請手続きに必要な主なもの
高額介護サービス費支給申請書
(該当と思われる方にはこちらからお送りします。)
振込先の確認できるもの(通帳等)ただし、申請書に必要事項を記載した場合は、省略可能です
電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から申請の受付を開始しました)
電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカード、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要になります。
利用手続きの詳細については、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご確認ください。