介護保険 負担限度額認定申請
制度の概要
介護保険施設等に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費、居住費は原則自己負担となりますが、低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費等の一定額以上は保険給付されます。下記の世帯の所得状況に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
また、減額できるのは、原則として申請された月の初日からとなります。(生活保護受給者除く)
対象となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
- 介護医療院
対象外施設
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- サービス付き高齢者向け住宅
- 有料老人ホーム
負担限度額(1日当たり)
段階 | 世帯の所得状況 | ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 | 従来型個室(特養・短期生活) | 多床室 | 食費 (施設サービス) |
食費 (短期入所サービス |
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第1段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
820円 | 490円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人 | 820円 | 490円 | 490円 |
420円 | 370円 | 390円 | 600円 |
第3段階1 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の人 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 370円 | 1,360円 | 1,300円 |
- 市民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が市民税課税者である場合は、対象になりません。
- 市民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も市民税非課税)でも、預貯金等が一定額を超える場合のいずれかに該当する場合、対象にはなりません。
非課税年金(遺族年金と障害年金)について
- 非課税年金に含まれるもの
国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」「障害」が印字された年金(遺族基礎年金、障害厚生年金など)のほか、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。
- 非課税年金に含まれないもの
上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象となりません。
段階 | 預貯金等の基準額(超過する場合は対象になりません) |
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第1段階 | 預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円 |
第2段階 | 預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円 |
第3段階1 | 預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円 |
第3段階2 | 預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円 |
第2号被保険者 |
預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円 |
手続方法
手続方法は以下の通りです。
高齢介護課、支所または出張所の窓口で申請する場合
申請書
必要な添付書類
本人および配偶者のすべての預貯金等にかかる通帳等の写し
預貯金等の範囲
預貯金(普通・定期)、有価証券(株式、国債、地方債、社債)、金及び銀、投資信託、出資配当金、現金の合計から、負債(借入金、住宅ローンなど)を引いた差額により判定を行います。
電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から申請の受付を開始しました)
電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカード、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要になります。
利用手続きの詳細については、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご確認ください。