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住宅改修費の支給

 介護保険制度では、在宅の要介護者・要支援者が、厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅(住民票の住所地にある住宅)について行ったときは、市町村が要介護者・要支援者の心身状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費が支給されます。

 住宅改修するにあたっては、事前にケアマネジャーや住宅改修事業者に相談してください。

対象の住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他1から5に伴い必要な住宅改修(付帯工事)

支給限度基準額

 住宅改修費の支給の対象となる金額は、要支援・要介護度にかかわらず20万円までです。

(改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割又は3割)を除いた金額が支給されます。ただし、1割、2割又は3割は自己負担となりますので介護保険から支給される額は18万円、16万円又は14万円が上限となります。支給限度基準額(20万円)を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担となります。)

 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付が受けられる場合もあります。

本人確認について

介護保険最新情報Vol.506に基づき、来庁・郵送にかかわらず本人確認をしています。

不備等がある場合は、再度必要書類等を揃えて来庁してください。

受領委任払いの申請の流れ

 受領委任払いとは、利用者が住宅改修費用の自己負担分(1割、2割又は3割分)のみを住宅改修施工業者に支払い、後から保険給付分(9割、8割又は7割分)を紀の川市が住宅改修施工業者に支給します。

申請に必要な書類等(事前)

申請に必要な書類等(事後)

償還払いの申請の流れ

 償還払いとは、利用者はが住宅改修費用の全額をいったん住宅改修施工業者に支払い、後から保険給付分(9割、8割又は7割分)を紀の川市が利用者に支給します。

 公金受取口座をを利用して給付金等の受取を希望される方は窓口にてお尋ねください。

申請に必要な書類等(事前)

  • 住宅改修理由書エクセルファイル(56KB)
    住宅改修が必要な理由書を介護支援専門員が作成してください。
  • 住宅の平面図
  • 日付入りの着工前の写真:住宅改修の予定の状態がわかるように示してください。
  • 見積り書:利用者宛で作成してください。(生活保護者の場合は、紀の川市長宛で作成してください。)
  • 住宅改修承諾書ワードファイル(17KB)
    住宅改修を行う住宅の所有者が当該利用者又は家族ではない場合は添付してください。
  • 本人確認書類PDFファイル(43KB)
    (例)介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の写し等

申請に必要な書類等(事後)

電子申請を利用して申請する場合(令和5年4月1日から申請の受付を開始しました)

 電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカード、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要になります。

 利用手続きの詳細については、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご確認ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024219

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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