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福祉用具購入費の支給

 介護保険制度では、在宅の要介護者・要支援者が、都道府県知事の指定を受けた事業所から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入したときは、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。

 購入する福祉用具が介護保険の給付対象とならないときがありますので、福祉用具を購入する場合には、事前に担当のケアマネジャー又は都道府県等指定の福祉用具販売事業者の担当に相談してください。

対象の福祉用具

 令和6年4月以降、下記の福祉用具は貸与(借りる)または販売(購入する)を選択することができます。ただし、下記対象福祉用具の提供にあたって、担当のケアマネジャー又は都道府県等指定の福祉用具販売事業者の担当は、利用者に対して十分な説明を行うとともに、選択に必要な情報の提供、医師・専門職の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案を行ってください。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器(歩行車を除く)
  • 単点杖(松葉つえを除く)及び多点杖

 

支給限度基準額

 福祉用具購入費の支給の対象となる金額は、要支援・要介護度にかかわらず、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)で10万円までです。

(1割、2割又は3割は自己負担となりますので介護保険から支給される額は9万円、8万円又は7万円が上限となります。)

 支給限度基準額(10万円)を超えた場合、超えた部分については、全額自己負担となります。

福祉用具を購入するときの注意点

 原則として、用途が同じものや機能が同一の福祉用具を再購入しても、福祉用具購入費の支給はできません。ただし、次の場合など特別な事情がある場合は、再度支給されることがあります。

例)

  • 福祉用具が破損した場合(この場合、破損した部分がわかるような写真を添付してください。)
  • 購入された人の状態が著しく悪化したことにより、その用具では用をなさなくなった場合(この場合、理由書を別添してください。)

本人確認について

介護保険最新情報Vol.506に基づき、本人確認しています。

不備等がある場合は、再度必要書類等を揃えて来庁してください。

受領委任払いの申請の流れ

 受領委任払いとは、利用者が福祉用具購入費用の自己負担分(1割、2割又は3割分)のみを福祉用具販売事業者に支払い、後から保険給付分(9割、8割又は7割分)を紀の川市が福祉用具販売事業所に支給します。

申請に必要な書類等(事前)

申請に必要な書類等(事後)

償還払いの申請の流れ

 償還払いとは、利用者が福祉用具購入費用の全額をいったん福祉用具販売事業者に支払い、後から保険給付分(9割、8割又は7割分)を紀の川市が利用者に支給します。

 事前の申請は必要ありません。購入する福祉用具が介護保険の給付対象とならないときがありますので、福祉用具を購入する前に担当のケアマネジャー又は都道府県等指定の福祉用具販売事業者の担当に相談してください。

 公金受取口座を利用して給付金等の受取りを希望される方は窓口にお尋ねください。

申請に必要な書類等(事後)

電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から申請の受付を開始しました)

 電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカード、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要になります。

 利用手続きの詳細については、マイナポータルの「ぴったりサービス」をご確認ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202441

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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