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紀の川市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者、委託事業者としての、指定または委託選定の有効期間は6年間となっています。
事業者が更新手続きを行わなかった場合は,その効力を失うこととなり、事業実施ができません。
更新手続きをしない場合は、必ず廃止届を提出してください。

申請について

提出期限

  • 令和5年6月から新規指定(選定)・指定(選定)更新希望の場合
    受付は指定日(委託選定日)となる前々月の末日を締切日とします。
    (令和5年6月1日指定日→令和5年4月30日までに更新申請する必要があります)
  • 令和5年7月以降で新規指定(選定)・指定(選定)更新希望の場合
    受付は指定日(委託選定日)となる前々月の5日を締切日とします。
    (令和5年7月1日指定日→令和5年5月5日までに更新申請する必要があります)
  • 通知文(令和5年4月18日付5高介発第18001号PDFファイル(355KB)

提出部数

2部 ※1部は事業所控えとして、受付印押印のうえ返却させていただきます。
(添付書類については提出用の1部のみとし、更新申請書のみ2部提出してください)

提出先・提出方法 

持参または郵送

  • 持参の場合
    (持参先)高齢介護課 紀の川市役所本庁舎2階21番窓口(紀の川市西大井338番地)
  • 郵送の場合
    (郵送先)〒649-6492 紀の川市西大井338番地 高齢介護課 総合事業班 宛

※当日消印有効
※必ず宛先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。(控え送付用)

申請様式

県通知

和歌山県が指定する指定居宅(介護予防)サービスと同一事業所で本市指定サービスを一体的に行っている場合、指定居宅(介護予防)サービスの更新時にあわせて更新申請することで、更新後の指定有効期限をあわせることができます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2023424
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