介護予防・日常生活支援総合事業指定(委託)事業者更新について
紀の川市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者、委託事業者としての、指定または委託選定の有効期間は6年間となっています。
事業者が更新手続きを行わなかった場合は,その効力を失うこととなり、事業実施ができません。
※更新手続きをしない場合は、必ず廃止届を提出してください。
申請について
提出期限
- 令和5年6月から新規指定(選定)・指定(選定)更新希望の場合
受付は指定日(委託選定日)となる前々月の末日を締切日とします。
(令和5年6月1日指定日→令和5年4月30日までに更新申請する必要があります) - 令和5年7月以降で新規指定(選定)・指定(選定)更新希望の場合
受付は指定日(委託選定日)となる前々月の5日を締切日とします。
(令和5年7月1日指定日→令和5年5月5日までに更新申請する必要があります) - 通知文(令和5年4月18日付5高介発第18001号
(355KB)
提出部数
2部 ※1部は事業所控えとして、受付印押印のうえ返却させていただきます。
(添付書類については提出用の1部のみとし、更新申請書のみ2部提出してください)
提出先・提出方法
持参または郵送
- 持参の場合
(持参先)高齢介護課 紀の川市役所本庁舎2階21番窓口(紀の川市西大井338番地) - 郵送の場合
(郵送先)〒649-6492 紀の川市西大井338番地 高齢介護課 総合事業班 宛
※当日消印有効
※必ず宛先を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。(控え送付用)
申請様式
県通知
和歌山県が指定する指定居宅(介護予防)サービスと同一事業所で本市指定サービスを一体的に行っている場合、指定居宅(介護予防)サービスの更新時にあわせて更新申請することで、更新後の指定有効期限をあわせることができます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年4月24日