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認知症介護基礎研修の実施について

令和5年度和歌山県認知症介護基礎研修

令和3年度介護報酬改定により、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが介護サービス事業者に義務づけられました。
和歌山県において、本研修が下記のとおり開催されますのでお知らせいたします。

※ 無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く
※ 3年の経過措置期間(令和6年3月31日まで)が設けられていますので、医療・福祉関係の資格を有さない全ての従業者に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じるよう努めてください。なお、事業所が新たに採用した従業者については、採用後1年間の猶予期間が設けられます。
※ 認知症介護基礎研修の義務化の対象外となる資格等
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程・2級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、等

研修方法

eラーニングを使用し実施

申込方法

各事業所の長が事業所コード発行手続きを行った後、受講希望者が受講申込をする必要があります。「令和5年度和歌山県認知症介護基礎研修(eラーニング)実施要項」を参照してください。

お問い合わせ・申込先

研修内容等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
(お問い合せ先・申込先)
和歌山県介護普及センター TEL 0739-22-6589

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023418

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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