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生活援助の訪問回数が多いケアプランの検証

1.厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける居宅サービス計画の提出について

平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布されたことに伴い、厚生労働省が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合、居宅介護支援の事業は当該ケアプランを保険者である紀の川市に提出する必要があります。

届出の対象となるケアプラン

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を上回るケアプラン

平成30年10月1日以降に作成または変更された居宅サービス計画で、訪問介護(生活援助中心型)が要介護ごとに定められた次の回数以上のものが対象となります(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません)。

要介護状態区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準となる回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

  1. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた居宅サービス計画届出書
  1. 居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し(※1表は利用者の署名があるもの。5表は生活援助の必要性が確認できる部分のみで可)
  2. アセスメント表

※具体的な生活援助内容の説明が必要な場合には、追加で訪問介護計画書等を提出いただくことがあります。

提出期限

作成又は変更された居宅サービス計画の交付月の翌月末まで
(例)交付した日が令和3年10月10日の場合、提出期限は11月30日まで
※当該回数以上となった場合は月ごとに提出が必要でしたが、検証したケアプランの次回届出は1年後となりました。

提出方法

高齢介護課に持参してください。提出時にヒアリングを行います。ケアプランを作成した担当ケアマネジャーが来庁してください。

紀の川市福祉部高齢介護課
〒649-6492 紀の川市西大井338番地(本庁2階 21番窓口)

2.区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプラン

令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができるケアプランとなるよう、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入されます。区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出し、保険者である紀の川市が求めた場合、居宅介護支援事業所は当該ケアプランに訪問介護が必要な理由の記載し、提出する必要があります。

届出の対象となる居宅介護支援事業所

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ、利用サービスの6割以上が訪問介護の基準に該当するケアプランを作成する居宅介護支援事業所

提出方法

紀の川市高齢介護課で点検・検証が必要であると判断した居宅介護支援事業所に別に通知します。提出時にヒアリングを行います。管理者やケアプランを作成した担当ケアマネジャーが等が来庁してください(提出書類や提出期限等詳細は通知に記載)。

紀の川市福祉部高齢介護課
〒649-6492 紀の川市西大井338番地(本庁2階 21番窓口)

提出されたケアプランについて

1、2により提出されたケアプランは、保険者である紀の川市による検証や地域ケア会議・サービス担当者会議への市職員の派遣等による検証を行い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効利用の観点から、必要に応じて是正を促す場合があります。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021922

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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