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高齢者虐待について

高齢者虐待とは何ですか?

 高齢者虐待とは、高齢者の権利や生命、健康、財産が損なわれるような状況のことをいいます。社会問題にもなっていて、平成18年4月には高齢者虐待に関する法律(高齢者虐待防止法)ができました。

どんな場合が高齢者虐待にあたりますか?

 高齢者虐待には、次の5つがあります。

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行等を加えることをいいます。

(例)高齢者に暴力をふるう、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛り付ける など

介護・世話の放任・放棄

高齢者を衰弱させるような長時間の放置など、介護を行うものが養護(世話)を著しく怠ることをいいます。

(例)入浴しておらず異臭がする、衣服が汚れている、治療が必要なのに病院に連れて行かない など

心理的虐待

高齢者に対する暴言や拒否的な対応により著しく心に傷を負わせることをいいます。

(例)怒鳴る、ののしる、家族や親族・友人等の団らんから排除する など

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせることをいいます。

(例)人前で排泄させたりおむつ交換したりする、下半身を裸のままにする など

経済的虐待

高齢者から不当に財産上の利益を得ることをいいます。

(例)高齢者の年金や預貯金を無断で使う、入院や受診・介護保険サービス料を支払わない など

高齢者虐待に気づいたら

 高齢者虐待の相談窓口は市町村になります。

 高齢者虐待は未然防止・早期発見がとても大切です。

 気になることがありましたら、次の連絡先まで連絡・相談をお願いします。

(相談者・通報者の秘密は守ります)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課・地域包括支援センター TEL 0736-77-2511
最終更新日:202297

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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