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市内居宅介護支援事業者の一覧について

居宅介護支援事業所(者)について

居宅介護支援事業所(者)は、介護保険サービスを利用したい人が、要介護認定を受けた後にサービスを利用する際に必要となる計画(ケアプラン)の作成や、サービスを適切に利用できるよう各サービス事業者などとの連絡・調整をする介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業所(者)です。介護保険施設の紹介や、要介護認定の申請代行も行います。

  • ケアプラン…利用者がどんなサービスをいつ、どのくらい利用するのかを決めた計画のことです

居宅介護支援事業所(者)においてのケアプランの相談や作成にかかる費用は、介護保険制度において全額負担されるため、利用者の負担はありません。

紀の川市では、要介護認定者が居宅介護支援事業所(者)やケアマネジャーを選んでいただきやすいように、紀の川市が指定している居宅介護支援事業所(者)一覧表を作成しています。ぜひご活用ください。

紀の川市指定居宅介護支援事業所(者)一覧表

紀の川市指定居宅介護支援事業所(者)一覧表は高齢介護課、各支所・出張所でも配布しています。
紀の川市指定居宅介護支援事業所(者)一覧表に記載のない、他市区町村指定の居宅介護支援事業所(者)と契約し、ケアプランを作成することも可能です。他市区町村指定の居宅介護支援事業所(者)は下記のサイトで検索することができます。

ケアマネジャーとは

ケアマネジャーとは、介護の知識を幅広く持った専門家で、介護保険サービスの利用にあたり次のような役割を担っています。

  • 利用者や家族の相談に応じ、アドバイスを行います。
  • 利用者一人ひとりの希望に沿ったケアプランを作成します。
  • 介護保険サービス事業者や関係医療機関との連絡や調整を行います。
  • 施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。

居宅介護支援事業 基本方針(抜粋)

  • 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2第1項)
  • 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。(同第1条の2第2項)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202421

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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