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介護保険法に基づき、新規で介護事業を行う事業所や、法令の定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開・指定の辞退をする場合は、届出の必要があります。

文書の標準化

申請・届出(加算届出を含む)に必要となる様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式に統一されました。

申請・届出に使用する標準様式は、下記の「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。

事業所指定関係

提出期限

  • 指定を希望する日の属する月の前2か月前の5日までに高齢介護課まで提出してください。(例:令和6年7月1日から指定を受ける場合は令和6年5月5日までに指定の申請が必要)

※介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、下記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を確認してください。

変更・休止・廃止(指定辞退)・再開の提出期限

届出書の種類 提出期限
変更届出書

変更の日から10日以内

休止届出書・廃止(指定辞退)届出書 休止又は廃止(指定辞退)の日の1か月前まで
再開届出書 再開の日から10日以内

提出書類

運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更届出はこちらをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2024927
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