新規指定・指定更新・変更届・廃止届・休止届・再開届・指定辞退に関する届出(電子申請・届出システム)
介護保険法に基づき、新規で介護事業を行う事業所や、法令の定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開・指定の辞退をする場合は、届出の必要があります。
文書の標準化
申請・届出(加算届出を含む)に必要となる様式などは、電子申請に対応するため、国が定める標準様式に統一されました。
申請・届出に使用する標準様式は、下記の「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードできます。
事業所指定関係
提出期限
- 指定を希望する日の属する月の前2か月前の5日までに高齢介護課まで提出してください。(例:令和6年7月1日から指定を受ける場合は令和6年5月5日までに指定の申請が必要)
※介護給付費算定に係る体制等に関する届出は、下記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を確認してください。
変更・休止・廃止(指定辞退)・再開の提出期限
届出書の種類 | 提出期限 |
---|---|
変更届出書 |
変更の日から10日以内 |
休止届出書・廃止(指定辞退)届出書 | 休止又は廃止(指定辞退)の日の1か月前まで |
再開届出書 | 再開の日から10日以内 |
提出書類
- 下記ページからダウンロードしてください。
- 厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化
運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」に係る変更届出はこちらをご覧ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年9月27日